不正競争防止法の目的は、
事業間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保することにより、国民経済を健全に発達させることです(第1条)。
<不正競争に対する措置>
■差止請求
■損害賠償請求
■信用回復措置請求
■混同防止表示請求
■罰則
※注意
差止請求権は、時効があります。
営業上の利益を侵害する行為を知った時から3年、または(知らなくても)その行為の開始の時から10年
不正競争防止法の目的は、
事業間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保することにより、国民経済を健全に発達させることです(第1条)。
<不正競争に対する措置>
■差止請求
■損害賠償請求
■信用回復措置請求
■混同防止表示請求
■罰則
※注意
差止請求権は、時効があります。
営業上の利益を侵害する行為を知った時から3年、または(知らなくても)その行為の開始の時から10年