(1)識別力を有していること(商標法第3条)
以下のものは、識別性がない。
■普通名称のみ(1号) ⇒例えば、時計に「時計」という商標はダメ
■慣用名称(2号) ⇒例えば、清酒に「正宗」という商標はダメ
■記述的商標のみ(3号) ⇒例えば、お菓子に「東京」、お酒に「スーパー」、靴下に「綿」はダメ
■ありふれた氏・名称(4号) ⇒例えば、「鈴木」・「田中」などはダメ これに「商店」・「株式会社」などの名称を組み合わせてもダメ
■極めて簡単でありふれた標章(5号) ⇒例えば単なる直線やローマ字2文字、数字はダメ
■識別力のない標章(6号) ⇒ 例えば「Net」、「Gross」など商品の数量
(2)不登録事由(商標法第4条)
以下のものは、不登録事由に該当する。
※赤字は重要ポイントです!
■国旗(外国を含む)、菊花紋章などと同一・類似の商標(1号)
■外国の紋章・記章で経済産業大臣が指定するものと同一・類似の商標(2号)
■国際連合などの国際機関の標章で経済産業大臣が指定するものと同一・類似の商標(3号)
■赤十字の標章などの標章と同一・類似の商標(4号)
■日本国や条約の締約国の印章または記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一・類似の標章(5号)
■国や地方公共団体などの公益に関する団体であつて営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一・類似の商標(6号)
■公の秩序または善良の風俗を害する恐れのある商標(7号)
■(著名でなくてよい)他人の肖像・氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名(8号)
■国際的な博覧会の賞と同一・類似の標章(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く)(9号)
■他人の未登録周知商標と同一・類似の標章(10号)
■先願先登録の他人の登録商標と同一・類似の標章(11号)
■他人の登録防護標章と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの(12号)
■※法改正により削除(13号)
■種苗法の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標(14号)
■(非類似であっても)他人の著名な商標と混同を生ずる恐れのある商標(15号)
■商品の品質や役務の品質の誤認を生ずる恐れのある商標(16号)
■ぶどう酒・蒸留酒に使用する商標(17号)
■商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(18号)
■(非類似であっても)他人の著名な商標と同一・類似の標章を不正の目的で使用する商標(19号)
8号、10号、15号、17号、19号は、出願時に該当しなければ、拒絶理由にはなりません。
※出願時に該当していなかったから出願したという出願人に酷だからです。
8号、11号、19号違反の商標は、誤って登録されても5年(除斥期間)が経過していれば、無効審判を請求できません。
※業務上の信用が生じているであろうからです。