翌年の1月1日から起算します。
<原則>
著作者の死後50年です。
共同著作物の場合は、
最後に死亡した著作者の死後50年です。
著作者の死亡時点や著作者がわからない場合は、公表後50年です。
<団体名義の著作物>
団体名義の著作物は、公表後50年です。
創作後50年以内に公表されなかった場合は、創作後50年です。
<映画の著作物>
映画の著作物は、公表後70年です。
公表されなかった場合は、創作後70年です。
<継続的刊行物に掲載された著作物>
継続的刊行物に掲載された著作物とは、一部分ずつ逐次公表して完成する著作物のことです。
例えば、百科事典や連続ドラマなど。
最終部分の公表時が保護期間の基準日となります。
<条約により保護すべき著作物>
条約により保護すべき著作物の保護期間は、原則として日本の著作権法の保護期間となります。
例外として、日本より保護期間が短い国の著作物は、その国の保護期間だけ保護されます。
※戦時加算に注意