<部分意匠>
物品の一部分についての意匠である。
出願手続きでは以下の記載が必要です。
■部分を実線で記載し、それ以外を破線で記載します。
■願書に「部分意匠」の欄を設け、その旨を記載します。
■「意匠に係る物品」の欄には、全体意匠の物品名を記載します。
例えば「靴下のかかと」の部分意匠を受けるなら、「意匠に係る物品」の欄には「靴下」と記載します。、
部分意匠の意匠権の及ぶ範囲は、
部分意匠と同一または類似の意匠(全体意匠または部分意匠)です。
<組物の意匠>
同時に使用される二以上の物品であって、組物(組物全体として見た目の統一性のあるセット)を構成するものである。
例えば、「一組のコーヒーセット」や「一組のディナーセット」などです。
組物の要件を満たした組物の意匠は分割できません。
組物の要件を満たしておらず、組物全体として統一がない場合は、8条違反として拒絶されるが、
この場合は、分割できます。
すなわち、
組物の要件を満たした組物は、それ全体で一の意匠であり、
意匠法第10条の2第1項の「二以上の意匠を包含する」という条件を満たさないから分割ができないのです。
<秘密意匠>
登録から3年を限度として意匠登録を秘密にできる。
秘密期間は、登録後3年以内であれば、出願中および登録後に延長や短縮ができます。
秘密意匠の請求時期は、出願と同時か、第1年分の登録料の納付と同時かの2つです。
<関連意匠>
本意匠に類似する意匠です。
関連意匠出願するには、
類似する複数の意匠の中からどれにも共通する本意匠を選択し、本意匠以外を関連意匠として選択し、これらを個々に出願します。
関連意匠ができる期間は、本意匠の出願日以降から本意匠の公報発行日の前日までです(意匠法第10条第1項)。
<注意>
■関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権の設定登録の日から20年で終了する(意匠法第21条第2項)。
■関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と分離移転することができません(意匠法第22条第1項)。
※関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠および全ての関連意匠の意匠権について同時に同一の者に対して設定する場合に限り、設定できます(意匠法第27条第1項)。
関連意匠のみの
<動的意匠>
物品の形状、模様、色彩が物品の機能に基づいて動的に変化する意匠である。
物品の形態が変化する複数の状態について一出願で完全な権利を取得することができます。
出願手続きでは以下の記載が必要です。
願書の「意匠の説明」の欄には動的意匠である旨と、その物品機能の説明を記載する必要があります。