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意匠法

意匠とは、
物品の部分を含む物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、
資格を通じて美観を起こさせるものです。

意匠の要件は以下の4つです。

■物品性
「物品」とは、有体物の動産であって、定形性を有するものである。

このため、
無体物である「光」、「打ち上げ花火」、「ネオンサイン」や
不動産である「建築物」、「道路」や、
不定形物である「気体」、「液体」、「砂」や、
物品ではない「タイプフェイス」、「アイコン」、「kyラクター」は意匠に該当しません。

■形態性
「形態性」は、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を要素とする必要があります。
例えば「形態性」を有しないものとして、「単なるモチーフ」、「ナプキンをたたんで作った花」、「ネクタイの結び目」などがあります。

■視覚性
意匠は、肉眼で識別できるものであって、外部から把握できる必要があります。
このため、視覚性を有しないものとして、粉状のものの1つや、分解しないと見ることのできない内部構造などがあります。

■美観性
意匠は、物品に美的処理が施されている必要があります。
「美観性」には、装飾美や機能美も含まれます。
このため、美観性を有さないものとして、機能や作用効果を主目的とし、美観を起こさせないものがあります。
このようなものは、特許権で保護するのが適切です。

<意匠権の存続期間>
設定登録の日から20年です。
※特許権や実用新案権は出願の日からであることに注意。

意匠権は、出願後、審査に合格し、登録査定となり、1年分の登録料の納付が行われると、発生します。
なお、意匠法では、特許法とは違って、登録料の納付の軽減、免除、猶予はありません。

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