拡大された先願の地位とは、
後願の出願後に発行された特許公報か、出願公開公報か、
実用新案掲載公報の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている
発明又は考案と同一の発明についての後願は、
特許を受けることができないことです(特許法第29条の2)。
これは、初心者にとってはとっつきにくい条文のひとつです。
わかりやすくいえば、
自分の出願より前に出願された他人の先願は、
公開されていなくても、出願内容に先願地位が認められるということです。
先願の地位が認められるとどうなるのかといえば、
自分の出願が公開もされていない実質的同一の発明の先願に拒絶されることになります。
特許出願は、出願から1年6ヶ月後に出願公開されますが、
この出願公開までに同一発明の別の出願がされると、
この条文が初めて適用されます。
(実務上は、多々あります)
※知的財産権では、重要な条文であり、
新規性、先願とを絡めた問題がよくでます。
過去問の第11回(学科)の問1~6を理解しましょう。