関税法には、
貨物の輸出・輸入について税関手続きの適正な処理を図るための事項が規定されています。
関税法は、特許権などでの侵害品を輸入・輸出することを禁止する、いわゆる「水際取締り」の根拠法となります。
<水際取締り>
税関長は、特許権などを侵害するおそれのある貨物が輸入・輸出されようとしているときは、その貨物が特許権などを侵害するか否かの認定する手続きをとらなければなりません。
この手続きを「認定手続き」といいます。
<認定手続きの進め方>
■認定手続きの開始
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■認定手続きの実行
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■処分の決定
※知的財産検定では、認定手続きの進め方において、各ステップで誰(税関長や特許庁長官)が何をするのかを覚えておきましょう。