特許権は、特許査定を受け、設定の登録により発生します。
しかし、特許査定を受けるまで長い期間を要します。
このため、この特許権が発生するまでの期間の出願人(発明者)の利益を保護するための権利が「特許を受ける権利」です。
特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明者に発生します。
※出願と同時ではありません。
発明者は、自然人のみです。
※会社などの法人は、発明者にはなれません。
特許を受ける権利は、他人に移転することができます(特許法第33条)。
「移転」には、一般承継(相続等)や特定承継(譲渡等)があります。
特許出願前に特許を受ける権利を承継する場合には、出願が第3者対抗要件です。
※第3者対抗要件とは、
特許出願後に特許を受ける権利を承継する場合には、登録が効力発生要件です。
特許を受ける権利を持ってると何ができるの?
■特許出願することで一定の要件を満たせば、補償金請求権を行使できる(特許法第65条)。
■他人に仮専用実施権を設定できる(特許法第34条の2)。
■他人に仮通常実施権を設定できる(特許法第34条の3)。