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知財の仕事内容

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知財経験者の私が知財の仕事内容ってどんなことをするのか知りたい人のために知財の仕事を紹介します。

知財の仕事というと、一般的に会社内の知的財産業務の仕事をいいます。

知財の仕事は、主に以下のような業務です。
これらは定常業務です。
(大きな企業になると、これらの専門チームがあります)

■発明発掘業務
■国内外出願業務
■中間処理業務
■侵害調査業務

このような業務は、人材募集ページによく書いてある内容ですよね。

それぞれいったいどんなことをするのかを詳しくご説明しますね。

<発明発掘業務について>
企業の開発部では日々新たな技術を開発しています。
知財員は、開発部の技術部門ごとに担当者が決まっています。
各担当者は、開発部の技術部門で生まれた技術の中から発明となりうる技術を見極める特許の相談会というものを定期的に行ったり、突発的に相談を受けます。
このときに、紹介された技術の中から、公知技術や周知技術ではなく、進歩性のありそうな発明を抽出します。
ここで、発明を見過ごしてしまうか、ダイヤの原石を見つけるから知財員のセンスが問われます。
いかに、担当分野の公知技術や周知技術を頭に叩き込んでいるか、また、一見して発明に見えないものを違った観点(切り口)から技術をみて発明になるかを見極めます。
担当分野の公知技術や周知技術を頭に叩き込んでいれば、これらを除外した部分が発明となりうる技術と判断できます。
また、一見して発明に見えないものでも課題を変えれば、発明となりうることがあります。
この作業はかなり熟練の技が必要です。
すぐに誰でもできるような業務ではありません。
かなり、面白くてやりがいのある仕事です。

<国内外出願業務について>
発掘した技術や技術部門から提案された技術は、発明提案書(各社呼び方は異なる)という形で知財部に届きます。
この発明提案書に書かれた技術内容をポイントとしてまとめた書類(請求項の原型)を作り上げ、弁理士に明細書作成を依頼します。
この業務も知財員の腕の見せ所です。
なぜならば、発明提案書に書かれた技術内容は、公知技術や周知技術といっしょに混ぜ込んで書いてあり、その公知技術や周知技術を除外したポイントを抽出するセンスが必要です。
昔の知財部は、お役所業務と呼ばれ、発明提案書をそのまま弁理士に投げて、明細書作成を依頼する甘い時代がありましたが。

弁理士は、知財員がまとめた書類に沿って明細書を書いてくれます。
このため、知財員が理解した技術のポイント間違っていても、ポイントのずれた明細書がそのまま出来上がります。
出来上がった明細書は、発明者のチェックと、知財員のチェック後、弁理士に出願指示をします。

発明者のチェックがしっかりしていれば、大幅な修正がはいりますが、発明者、知財員、弁理士ともに時間や手間が発生します。
知財員が能力・経験不足だと、このような事例はよく発生します。

発明者のチェックが甘いと、修正なしでそのまま出願となります。
ポイントがずれたまま・・・
このことは、あとの中間処理のときに、発覚します。
自分で気づくか、別の担当者が中間処理をしてバレるかです。

このようなことがないように、国内外出願業務は、先行技術調査をしっかり行い、技術のポイントをしっかり見極め、ポイントを文章でもれなく表現する極めてクリエイティブな業務です。

特許に関して知識のない会社の役員などの管理職は、知財の仕事を甘く見ている人がいますが、実際のところは、このようなクリエイティブな業務です。
出願するにあたって、物の発明でいくのか、方法の発明でいくのか、複数発明を1出願にまとめていくのか、分割出願するのか、国内優先権出願をするのかなども検討するため、特許法の知識も必要です。
誰でも簡単に、すぐにできるような業務ではありませんし、知財員として使える人間になるまで数年単位の経験と適正が必要です。
単に件数をはけばいいという会社方針であれば、誰でもできますが・・・。

<中間処理業務について>
中間処理業務とは、主に拒絶理由通知の対応です。
技術を生かすのも、殺すのも知財員次第です。
審査請求をすると、ほぼ9割は拒絶理由通知がきます。
無理やり拒絶理由通知を出してくるような案件もあります・・・。
拒絶理由通知の対応では、拒絶理由通知の内容が本当に適切なのか判断し、審査官のおっしゃるとおりであれば、引用文献を含まない請求項に補正し、引用文献よりも有利な効果を主張します。
知財員の仕事は、請求項の補正案を考えることです。
補正案を考え、この補正案にしたがって、弁理士に補正書・意見書を作成依頼し、手続きをします。
(大事な発明なら面接審査をする選択肢も提案する必要もあります)
知財員は、発明者の見解を参考にして、本件発明と、拒絶理由通知に記載された引用文献とを対比し、補正案を検討するのですが、経験が浅いと、拒絶理由通知に反論することが難しいです。
ここでも、知財員の経験と能力が問われます。
どこを技術ポイントにして拒絶理由に反論するかを弁理士に指示する必要があります。
会社として将来も使わない技術ポイントで権利化をしても意味がありません。
しかも、権利化だけを目的とするのではなく、権利化できるとしても将来使わないくらい請求項を限定しすぎるなら捨てる選択肢もあります。
(不要な権利を持っていても特許維持費が会社のコストとなるだけだからです)

本当に拒絶理由に反論することができないかどうかの検討は、各知財員の能力と経験に任せられています。
ここで、発明を生かすのも、殺すのも知財員の腕次第です。

<侵害調査業務について>
自社が実施しようとする物や方法が他社の特許に抵触しないか調査する業務です。
自社の実施する物や方法に関する特許の請求項を1件1件読み込んでチェックします。
何百件~何千件、何万件と読み込むことになり、非常に目と頭が痛くなりますし、かなり眠気に襲われます。
数日で終わる規模から数か月かかる規模まであります。
ときには外注することもあります。
自社の実施する物や方法の理解と、難解な請求項を理解できないと、仕事ができません。
この業務も経験と能力が必要です。
抵触する他社の特許を見逃すと、侵害警告がくることになります。
よくあるのが、そもそも技術部門から侵害調査依頼がなくて、侵害警告がくることが多いです。
知財員としては、担当技術部門の新技術については、出願の観点だけではなく、調査の必要性も検討することが必要です。

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