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著作隣接権

著作隣接権とは、
著作物を伝達した物に与えられる権利です。

著作隣接権を有している者は、以下の実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者です。

■<実演家>
実演家とは、実演を行った者、実演を指揮した者、実演を演出した者です(著作権法第2条第1項4号)。

実演家の著作隣接権は、「実演家人格権」と「実演家の著作隣接権(財産権)」の2つにわかれます。

【実演家人格権】
氏名表示権、同一性保持権の2つがあります。
※注意
実演家人格権には、公表権はありません。

【実演家の著作隣接権(財産権)】
実演を他人に無断で録音・録画されない権利です。

■<レコード製作者>
レコード製作者とは、音をレコードに最初に固定した者です(著作権法第2条第1項6号)。

実演家の著作隣接権は、「レコード製作者の著作隣接権(財産権)」のみです。

■<放送事業者>
放送を業として行う者のことです(著作権法第2条第1項9号)。
放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信のことです(著作権法第2条第1項8号)。

放送事業者の著作隣接権は、「放送事業者の著作隣接権(財産権)」のみです。

■<有線放送事業者>
有線放送を業として行う者のことです(著作権法第2条第1項9号の3)。

放送事業者とは、有線にしただけで内容は同じです。

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