査定系審判
<手段の種類> | <請求時期> |
拒絶査定不服審判(商標法第44条) | 拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内 |
補正却下不服審判(商標法第45条) | 却下決定謄本送達日から3ヶ月以内 |
登録意義申立て(商標法第43条の2) ※審判ではないが、査定系ということで記載 | 商標掲載公報発行日から2ヶ月以内 |
※異議申立てによって取り消されると、商標権が初めから存在しなかったものとみなされます。
査定系審判
<手段の種類> | <請求時期> |
拒絶査定不服審判(商標法第44条) | 拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内 |
補正却下不服審判(商標法第45条) | 却下決定謄本送達日から3ヶ月以内 |
登録意義申立て(商標法第43条の2) ※審判ではないが、査定系ということで記載 | 商標掲載公報発行日から2ヶ月以内 |
※異議申立てによって取り消されると、商標権が初めから存在しなかったものとみなされます。