<一般の著作物>著作権法第10条
言語の著作物(1号) ⇒ 小説、脚本、論文、講演、短歌、俳句など
音楽の著作物(2号) ⇒ 楽曲、楽曲をともなう歌詞
舞踏・無言劇の著作物(3号) ⇒ 日本舞踊、バレエ、パントマイムの振り付けなど
美術の著作物(4号) ⇒ 絵画、版画、彫刻、マンガ、美術工芸品など
建築の著作物(5号) ⇒ 芸術的な建築物
図形の著作物(6号) ⇒ 地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型など
映画の著作物(7号) ⇒ 劇場用映画、アニメ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
写真の著作物(8号) ⇒ 写真(照明写真はダメ)、グラビアなど
プログラムの著作物(9号) ⇒ コンピュータプログラム(プログラム言語はダメ)
※各号の著作物が具体的にどんなものか覚えてください。
<二次的著作物>著作権法第2条第1項11号)
二次的著作物とは、翻訳、編曲、変形、脚色、翻案、映画化することにより新たに創作された著作物のことです。
二次的著作物を作る場合は、原著作物の著作者の許可をもらう必要があります。
※原著作物の著作者の許可がないまま創作された二次的著作物であっても著作物として保護されます。
二次的著作物を利用する場合は、二次的著作物の著作者の許可をもらうとともに、原著作物の著作者の許可をもらう必要があります。
<編集著作物> 著作権法第12条第1項
編集著作物とは、新聞、雑誌、文学全集などの素材を集めて分類、整理、配列することによって創作性を有する著作物(編集物)のことです(データベースを除く)。
新聞、雑誌、文学全集などの素材をコピーしたい場合には、編集著作物の著作者の許可をもらうとともに、その素材の著作者の許可をもらう必要があります。
<データベースの著作物>著作権法第2条第1項10号の3
データベースの著作物とは、多数の情報を蓄積するときの情報の選択またはコンピュータにより容易に検索できるように定めた体系的な構成に創作性のある著作物のことです。
データベースの著作物をコピーしたい場合には、データベースの著作物の著作者の許可をもらうとともに、個々の情報の著作者の許可をもらう必要があります。
<共同著作物>著作権法第2条第1項第12号
共同著作物とは、2人以上のものが共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができない著作物のことです。
例えば、雑談会や討論会が当てはまります。
なお、歌謡曲で作詞家と作曲家とが別の人である場合は、詞と曲とか分離できるので当てはまりません。
※注意
以下の場合は、他の共同著作者の同意が必要です。
■自分の権利を他人に譲渡したい場合
■自分の権利を利用許諾する場合
■権利行使する場合
なお、差止請求は、全員の同意は不要です。
損害賠償請求、不当利得返還請求についても全員の同意は不要であり、自己の持分の割合に応じた額を請求することができます。
自己の持分は、定められていない場合は、均等と推定されます(民法第250条)。