知的財産管理技能検定2級合格を目指している人のための知的財産検定入門サイトです。知財検定は難しくて苦手という人は大歓迎です。本サイトは、ケータイやスマホでアクセスも可能です。

新規性喪失の例外

新規性喪失の例外とは、
新規性がなくなった発明でも、「ある条件」を満たせば、新規性を喪失していなかったものとして扱うことです(特許法第30条)。

※新規性、進歩性を喪失しない取り扱いだけであって、出願日が新規性を喪失した日に遡るわけではない点に注意!

※,知財検定試験では、新規性喪失の例外を適用できるかどうかが問われます。

<「ある条件」>
■試験で新規性を喪失したこと(試験販売や宣伝目的の公開試験ダメ)。
■刊行物やインターネットで発表すること(製品を販売した場合やテレビ(放送)で発表した場合はダメ)。

<手続きの仕方>
■特許を受ける権利を有するものが新規性を喪失した日から6ヶ月以内に出願する
■その出願と同時にその旨を記載した書面を提出
■証拠を特許出願の日から30日以内に提出

特許を受ける権利を有する者の意に反して(発明者が公表したくなかったにもかかわらず)新規性が喪失した場合も、
新規性喪失の例外を受けることができます。

  • お問い合わせ

スポンサードリンク

知財求人のある求人サイト
(無料転職支援サービス)
【非公開】知財求人を教えてもらえる
スカウトで自分の価値を把握しておこう

知財について

 

2024年11月
« 9月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Copyright © わかる知的財産管理技能検定-chizaiken- All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.