新規性喪失の例外とは、
新規性がなくなった発明でも、「ある条件」を満たせば、新規性を喪失していなかったものとして扱うことです(特許法第30条)。
※新規性、進歩性を喪失しない取り扱いだけであって、出願日が新規性を喪失した日に遡るわけではない点に注意!
※,知財検定試験では、新規性喪失の例外を適用できるかどうかが問われます。
<「ある条件」>
■試験で新規性を喪失したこと(試験販売や宣伝目的の公開試験ダメ)。
■刊行物やインターネットで発表すること(製品を販売した場合やテレビ(放送)で発表した場合はダメ)。
<手続きの仕方>
■特許を受ける権利を有するものが新規性を喪失した日から6ヶ月以内に出願する
■その出願と同時にその旨を記載した書面を提出
■証拠を特許出願の日から30日以内に提出
特許を受ける権利を有する者の意に反して(発明者が公表したくなかったにもかかわらず)新規性が喪失した場合も、
新規性喪失の例外を受けることができます。