特許を受ける権利は、発明が複数人で完成させられた場合には、複数人で共有することができます。
共同発明とは、2以上の自然人の実質的な創作を通じて完成された発明です。
以下の自然人は共同発明者とはなりません。
■単なる管理者(助言のみを行う者)
■単なる補助者(発明者の指示どおりに補助する者)
■単なる後援者(資金提供者)
<大事>
■自己の持分を譲渡する場合、他の共有者の同意が必要。
■自己の持分について第三者に仮専用実施権や仮通常実施権を設定する場合には、他の共有者の同意が必要。
■出願する場合、共有者全員で行う必要がある。
■拒絶査定不服審判を請求する場合、共有者全員で行う必要がある。
つまり、勝手に他人に移転できないし、仮実施権を設定できない。
残された共有者が不利益を受けることがあるためです。