何が不正競争となるのでしょうか。
以下に不正競争行為(2条)を列挙します。
■(1)混同惹起(1号)
周知な商品等の表示を真似し、他人の商品等と混同を生じさせる行為
※ここで周知とは、全国レベルでなくても、一地方の周知で足ります。
■(2)著名表示冒用(2号)
混同が生じていなくても著名な商品等表示を真似する行為
■(3)形態模倣(3号)
商品をデッドコピーする行為
■(4)不正取得(4号)
・営業秘密の不正取得
・不正取得された営業秘密の使用・開示
※「営業秘密」は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件が必要です。
■(5)不正取得後の悪意転得(5号)
・不正な手段で入手した営業秘密の悪意転得行為
・悪意転得された営業秘密の使用・開示
■(6)不正取得後の悪意使用(6号)
・不正な手段で入手した営業秘密について、悪意転得があることを知った後の営業秘密の使用・開示
■(7)図利加害目的使用(7号)
・正当な手段で入手した営業秘密の図利加害目的使用・開示
■(8)不正開示悪意転得(8号)
・正当な手段で入手した営業秘密の悪意転得行為
・悪意転得された営業秘密の使用・開示
■(9)不正開示悪意転得(9号)
・正当な手段で入手した営業秘密について、不正開示を知った後の営業秘密の使用・開示
■(10)技術的制限手段を解除する装置の譲渡など(10号,11号)
・コピープロテクトのかかっているデータをコピープロテクト解除などで取得可能にする装置などを譲渡(販売など)する行為
■(11)ドメイン名不正取得(12号)
・図利加害目的で、他人の商品などの表示と同一・類似のドメイン名を取得・使用・保有する行為
■(12)誤認惹起(13号)
・商品の品質等について誤認させる行為
■(13)信用毀損(14号)
・他人の営業上の信用を傷つける虚偽の事実を告知・流布する行為
※虚偽ではなく、真実であれば、該当しないことに注意。
■(14)信用毀損(15号)
パリ条約などの同盟国において商標に関する権利を有する者の代理人などが正当な理由なく、その商標を使用などする行為