商標権の効力は、以下の2つに分けれます。
<専用権>
指定商品・役務について商標を独占的に使用することができます。
<禁止権>
指定商品・役務についての類似商標や、類似する指定商品・役務についての商標を他人が使用することを排除できます。
※注意
商標権者は、禁止権の範囲については排除はできるが、積極的に使用できません。
指定商品・役務、および商標のいずれか一方が非類似であれば、商標権の効力はおよびません。
商標権も特許の実施権と同じように、「使用権」を他人に設定することができます。
使用権は、専用使用権と通常使用権とがあります。
専用使用権と通常使用権を設定できるのは、上記「専用権」のみです。
※「禁止権」は積極的な使用が認められていないからです。