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権利行使する場合

実用新案出願は実体審査されずに登録されるため(無審査登録制度)、

実用新案権として権利が有効ではないものも登録されます。

このように権利の有効性が不安定であるので、

実用新案権で権利行使(差止め請求・損害賠償請求)する場合には、

特許庁に「実用新案技術評価書」を請求し、これを相手方に請求する必要があります。

実用新案技術評価書は、出願後に何人もいつでも請求・閲覧可能です。
ただし、実用新案登録に基づく特許出願後は不可です。

<注意>
権利行使した後、相手方から実用新案権について無効審判を提起される場合があります。

この場合にこの実用新案権が無効となり、自己の権利行使によって相手方に損害を与えたときには、

無過失賠償責任が生じることに注意してください。

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