民法は、財産権に関する事項に適用される一般法です。
特許法などの知的財産法は、特別法です。
特別法>民法の関係であり、
特別法にない規定は、民法が適用されます。
<民法の基本原則>
■私的自治の原則
個人と個人の責任は、個人の自由な意志、または自己の責任によって決定できるという原則です。
■所有権絶対の原則
物を支配する権利(所有権)は、国や公共団体であっても侵すことができないという原則です。
■過失責任の原則
自己の行為に故意または過失があった場合にのみ責任を負うという原則です。