職務発明とは、以下の3つの条件を全て満たすものです(特許法第35条)。
■従業者等がした発明
■使用者等の業務範囲に属する発明
■従業者等の職務に属する発明
※従業者等は、会社の社長や役員を含みます。
<ポイント>
職務発明になる場合とならない場合とを区別できるようにしましょう。
従業者等が職務発明をした場合は、特許を受ける権利を使用者等に譲渡させる規定を勤務規則に規定することができます(予約承継)。
この規定があれば、企業は、職務発明があれば、自動的に特許を受ける権利を有することになります。
なお、職務発明ではない場合の予約承継は無効です(特許法第35条第2項)。
また、このような勤務規則がなくても、企業は、発明者が特許を取得した場合には通常実施件を有します(特許法第35条第1項)
従業者等は、特許を受ける権利が使用者等に予約承継される場合には、相当の対価を受けることができます(特許法第35条第3項)。