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権利者の許諾を得ずに利用できる場合

権利者の許諾を得ずに利用できる場合(著作権の制限)

■<私的利用のための複製>
個人的または家庭内などの限られた範囲で使用する目的であれば、複製できます。

例えば、借りてきたCDのダビングやテレビ番組の録画がこれに当たります。

■<引用>
著作物を正当な範囲内で使用する目的であれば、引用できます。

ただし、以下の要件が必要です。
・既に公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

■<営利を目的としない上演など>
非利益、かつ無料の上演・演奏・口述・上映・貸与・放送がこれに当たります。

例えば、社内で流れるBGMなどもこれに当たります。

■<教育目的の利用>
教科書、教育番組、試験問題の作成のための複製などがこれに当たります。

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