著作者とは、「著作物を創作する者」のことです(著作権法第2条第1項第2号)。
<職務著作の著作者>
会社や国などの法人に従事する者が職務上著作物を創作した場合は、会社が著作者となります(著作権法15条第1項)。
【職務著作になる要件】
■法人、その他使用者の発意に基づいていること
⇒ 著作物の作成についての意思決定が使用者の判断によるものであることを意味する。
■法人等の業務に従事する者が職務上作成したものであること
注意⇒ 雇用関係のない外部の者が請負契約により著作物を作成した場合は職務著作ではない
■法人等が自己の著作名義のもとに公表するものであること
注意⇒ プログラムの著作物については、公表されずに内部で使用される場合も多いため、職務著作ではない
■作成時の契約や就業規則等に別段の定めがないこと
⇒ 契約や就業規則に「従業員を著作者とする」というような定めがないことを意味している
<映画の著作物の著作者>
映画の著作物の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術などを担当して、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者です(著作権法第16条)。
映画著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対して映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属します(著作権法第29条第1項)。