実用新案権の保護対象は、考案であり
自然法則を利用した技術的思想の創作です。
※高度のものである必要はありません。
考案は、物品の形状、構造または組合せでないといけません。
このため、方法の考案は、権利取得できません。
※特許法では、方法の発明として保護できます。
審査は無く、形式的に違反していなければ権利として登録されます。
ただし、審査がないため、権利としては特許権より不安定です。
<保護期間>
出願日から10年
※特許は出願日から20年(延長あり)
設定登録後に公開(出願公開制度なし)
※特許は出願から1年6ヵ月後に公開