育成者権は、品種登録により発生します。
<存続期間>
品質登録の日から25年
(果樹などの永年性植者は30年)
<育成者権のおよばない範囲>
■試験研究目的のためにする品種の利用
■農業者の自家増殖
■権利の消尽
<品質登録出願>
品質登録出願は、新品種を育成した者またはその承継人は、農林水産大臣あてに願書を提出することにより行ないます。
【品種登録の要件】
以下の要件を満たす必要があります。
■区別性:既存のものと区別できること
■均一性:同一世代にある植物体の特性が十分に類似していること
■安定性:繁殖させても特性が変わらないこと
■品種名称の適切性:既存のもとと同じか混同しないこと
■未譲渡性:出願の日から1年以内に日本で譲渡されていないこと(海外では4年以内[果樹は6年以内])
※知的財産検定では、これらの要件を完璧に覚えておきまましょう。