金銭的請求権とは、
出願された商標が登録される前に第3者に使用された場合に出願人に生じた業務上の損失に相当する額の支払いを請求できる権利です(商標法第13条の2)。
なお、商標法では、設定登録前の商標を公開する出願公開制度があります。
<金銭的請求権の発生要件>
以下の要件を全て満たす必要があります。
■出願人が出願内容を記載した書面を提示して警告
※新聞などの掲載では足りず、郵便などで直接警告する必要アリ。
■警告後から設定登録前に相手が出願商標を使用
■相手の使用により出願人に業務上の損失が発生
<権利行使の時期>
設定登録後から3年以内(時効)