新規性とは、
発明の新しさをいいます(特許法第29条第1項)。
わかりやすくいうと、
世の中に(外国を含む)、わかる状態で同じものがなければ、新規性があります。
(なお、守秘義務のある人に発明が知られても、新規性は喪失しません)
新規性の判断基準は、出願時です。
すなわち、午前中に発明が公知になってしまった場合には、その発明は午後には新規性はありません。
※試験では、いつから新規性がなくなったかを答える問題がよくでます。
進歩性とは、
当業者が公知技術から容易に創作できない程度の発明の困難性です(特許法第29条第2項)。
わかりやすくいうと、
進歩性とは、新規性のハードルをクリアした状態であり、
公知技術を組み合わせたり、置き換えたりしても思いつかないものをいいます。
<当業者って?>
当業者とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者です。