著作者人格権は、
著作権の発生とともに付与される権利です。
人格的利益の保護を目的とし、一身専属性であるため、譲渡や相続することはできません(著作者から離れません)。
この権利は、著作者が死亡した場合に消滅します。
著作者人格権は、以下の3つ権利があります。
<公表権>著作権法第18条
公表されていない自分の著作物を他人に無断で公表されない権利です。
※勝手に自分の著作物が公表された場合は公表されていないことになります。
※注意
原著作物の未公表の二次的著作物についても公表権はおよびます(著作権法第18条第1項後段)。
以下の場合は、著作物が公表されることにつき同意したものと推定されます(著作権法第18条第2項)。
■未公表の著作権を譲渡した場合(同条1号)
■未公表の美術著作物または写真著作物の原作品を譲渡した場合(同条2号)
■第29条の規定により映画著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合(同条3号)
<氏名表示権>著作権法第19条
自分の著作物を公表するときに著作者名として本名やペンネームを利用するかどうかや、
著作者名を表示しないといったことを決めることができる権利です。
※注意
原著作物の未公表の二次的著作物についても氏名表示権はおよびます(著作権法第19条第1項後段)。
ただし、
著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができます(著作権法第19条第3項)。
例えば、CDショップなどにおいてBGMとして音楽をかける場合は、著作者名を示す必要がありません。これは、著作物の円滑な利用を阻害しないようにするためです。
<同一性保持権>(著作権法第20条第1項)
自分の著作物の内容や題号について意に反して改変をされない権利です。
すなわち、意に反しなければ改変しても大丈夫であり、少しの改変でも意に反すれば同一性保持権の侵害になります。
※注意
【同一性保持権の適用除外】
■学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
■建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
■コンピュータにおいては利用し得ないプログラムの著作物をそのコンピュータにおいて利用し得るようにするため、またはプログラムの著作物をコンピュータにおいてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
■著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変