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当事者系審判

<無効審判(商標法第46条)>
無効理由のある商標について無効を請求する審判です。

<不使用取消審判(商標法第50条)>
継続して3年以上誰も使用していないことを理由に取消を求める審判です。

<商標権者の不正使用取消審判(商標法第51条)>
商標権者が他人の商標と紛らわしい商標を使用していることを理由に取消を求める審判です。

<使用権者の不正使用取消審判(商標法第53条)>
使用権者が他人の商標と紛らわしい商標を使用していることを理由に取消を求める審判です。

 

 
<審判の種類> <請求人> <条件>
 無効審判 利害関係人 除斥期間内に無効理由に該当
不使用取消審判 何人も 商標権者か使用権者が継続して3年以上不使用
商標権者の不正使用取消審判 何人も 商標権者が不正使用
使用権者の不正使用取消審判 何人も 使用権者が不正使用
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