補償金請求権とは、
出願公開がされた後、特許権が設定登録されるまでの間に
特許出願された発明を実施した者に対して実施料相当額を請求することができる権利です(特許法第65条第1項)。
※試験では、補償金請求権は超重要です。
条文をそのまま記載します。
第65条
特許出願人は、出願公開があつた後に
特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、
その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に
業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
ややこしいですよね><;
わかりやすくすると、以下がポイントです。
■出願公開後の警告が必要。
■特許になった後に補償金請求できる。
■補償金請求額は、書面提示の警告後から特許になる前までの実施料相当額。
■悪意の実施者(出願公開がされた特許出願に係る発明と知った実施者)には、警告不要。
※試験では、補償金請求権が可能がどうか問われますので、補償金請求権を請求できる要件を覚えることが大事です。