この権利も出題されます。
■<肖像権>
肖像権は、明文化されていませんが、判例により、人の容貌を写真・絵画・彫刻にされたり、公表されたりしない権利と解釈されています。
■<パブリシティー権>
パブリシティー権は、明文化されていませんが、判例により、著名人の氏名や肖像により顕著にあらわれる顧客吸引力といった経済的利益や価値を支配する権利と解釈されています。
■<商品化権>
商品化権は、明文化されていませんが、テレビやマンガの人気キャラクタのぬいぐるみなどに使用して、経済的利益をあげる財産的な権利と解釈されています。
判例上、著作権法・不正競争防止法・商標法・意匠法・民法などで保護される権利です。