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出願から登録までの流れ

<出願時の手続き>
実用新案登録出願は、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、および要約書を特許庁長官に提出します。
同時に1年目~3年目の登録料も納付。

※注意
特許法では、図面は無くてもよい。
また特許法では、実体審査の合格を経て特許査定後に登録料を納付。

<出願後>
■基礎的要件の審査
■方式審査

のみ行われ、実体審査は行われません。

上記基礎的要件の審査とは、
・ 請求項に記載されたものが物品の形状、構造または組み合わせに係る考案であるか?
・ 請求項に記載されたものが公序良俗違反ではないか?
・ 請求項は規則に沿って記載されているか?
・ 考案の単一性を満たしているか?
・ 請求の範囲、明細書および図面が書類の体裁になっているか?

これらに違反した場合は、特許庁長官から補正命令を受けます。

上記方式審査とは、
基礎的要件を満たす出願について、特許出願と同様に、
例えば発明者や出願人の住所が正しく記載されていなかったり、印紙代を納付していなかったりしているかチェックするものです。

方式要件を満たさなければ、補正命令が出されます。
これに従わないで放置すると出願を却下されて特許権取得が不可能になってしまいます。

これらの審査に合格すれば、設定登録されます。

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