発明の単一性とは、
「一の願書で特許出願をすることのできる発明の範囲」です(特許法第37条)。
2以上の発明が同一または対応する「特別な技術的特徴」を有していることが必要です。
簡単に言えば、「特別な技術的特徴」が共通していれば、それが共有してる請求項は一出願が可能です。
ここで、具体的な例を出してみますね。
<例>
請求項1:A
請求項2:A+B
請求項3:A+C
請求項4:B+C
この例であれば、請求項1と請求項2と請求項3とが特別な技術的特徴「A」で共通しています。
これらの請求項1~3は、「A」が共通しているので、ひとつの出願で申請できます。
一方、請求項4は、全てに共通する特別な技術的特徴がないので、拒絶理由通知となります。
この場合、請求項4は、分割出願することで生かすことができます。
<「特別な技術的特徴」ってなに?>
「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴のことです。
簡単に言えば、発明となり得る構成であることです。
どんなショボイ構成でいいから共通している構成を入れておけばいいというわけではありません。
※発明の単一性は、試験にはよく出題されるので、必ず理解してください。
問題では、上記のような例が出て、一出願が可能か否かが問われます。