登録査定の謄本の送達日から30日以内に10年分の設定登録料を納付することで設定登録されます。
10年分ではなく、5年分の登録料を納付する分割納付も可能です。
この場合、5年以内に残りの5年分の登録料を納付する必要があります。
<更新登録の申請>
商標権は、商標権者が更新登録の申請を行うことで更新されます。
この申請の際には、商品・役務の区分を減らして更新することができます。
更新登録の申請は、存続期間(10年)の満了前6ヶ月から満了日までの間に行う必要があります。
この期間を過ぎてしまっても、満了日後6ヶ月以内であれば、更新登録料を倍額支払えば、更新可能です。
さらにこの期間を過ぎれば、商標権は、存続期間の満了日にさかのぼって消滅します。