著作権法の目的は、
「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」ことです。
<著作権法の保護対象>
以下の要件を満たすことが必要です。
■思想または感情に関するもの
単なる事実はダメ
例えば東京スカイツリーは634メートルの高さなど
■創作的であること
独自の発想で新しく作り出したことが必要です。
子供が描いた絵であっても著作物として該当します。
■表現したものであること
思想または感情が頭の中にある状態ではなく、視聴できる形で表す必要があります。
■文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること
文化の範囲に属する必要があります。
※工業製品は除かれます。